広島支部規約

広 島 支 部 規 約

(名称・事務所)

第1条 本支部は中国電友会広島支部と称し、事務所を広島市中区袋町6-11 NTT袋町ビルにおく。

(会  員)

第2条 中国電友会会則(以下単に会則と称す)第2条の規定による電友会会員で、広島県内に居住する者は原則として本支部所属会員となるものとする。
また、会員の配偶者で入会を希望する者は「家族会員」として入会することができ
第12条の夫婦会員(正会員)と同等の資格を有するものとする。

(目的及び事業)

第3条 本支部は会則第3条及び第4条に規定する目的並びに事業に準拠して次のことを行う。

 (1) 総会その他必要な総会 
 (2) 会員の生活安定のための協力及び会員の慶弔
 (3) 各支部との連携を緊密にし、電友会活動に対する相互援助
 (4) 電信電話事業への協力
 (5) その他支部の目的達成上必要な事項

(会員の慶弔)

第4条 会員の慶弔については次のとおり措置する。

 (1) 賀寿について、祝辞とともに下記の祝い金を贈る。
     米寿 10,000円
     白寿 20,000円

 (2) 死亡について、会員の死亡に際しては、弔電又は弔辞とともに弔慰金10,000円を供える。
     但し、死亡後1年経過以降に判明した場合、本項は適用しない。

(役  員)

第5条 本支部に次の役員をおく。
     支部長     1名
     副支部長   若干名
     支部理事   若干名(内若干名を常任とする)
     支部監事    2名

 2 支部長及び副支部長は正会員のうちより総会において選出する。

 3 支部理事及び支部監事は支部長の指名による。

 4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第6条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括する。

 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは支部長の職務を代行する。

 3 支部理事は支部の重要事項を審議し、常任理事は支部長の委嘱をうけて支部の事務を掌理する。

 4 支部監事は支部の会計を監査し、その結果を役員に報告する。

(役 員 会)

第7条 役員会は支部長、副支部長、支部理事及び支部監事をもって構成し、支部長が召集する。

 2 役員会の議長は、支部長がこれにあたる。

(総  会)

第8条 総会は、支部長、副支部長、常任理事、監事及び選出された代議員をもって構成する。

 2 総会は毎年1回支部長が招集する。但し支部長が必要と認めたときは、臨時にこれを召集することができる。

 3 総会は役員及び代議員定数の3分の2以上の出席を得て成立をするものとし、総会の決議は出席者の過半数をもって決定する。
   なお、可否同数のときは議長がこれを決する。

 4 総会は支部長が議長となり、次の事項を審議決定する。
 (1) 規約の変更
 (2) 事業計画及び予算・決算
 (3) 支部長、副支部長の選任
 (4) その他重要な事項

(代 議 員)

第9条 会則第11条の本支部において選出すべき代議員は、支部長が支部役員のうちよりこれを指名する。

(顧問及び参与)

第10条 本支部に顧問及び参与をおくことができる。

 2 顧問及び参与は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。

(事 務 局)

第11条 本支部に事務局を設け、事務局長をおくことができる。

 2 事務局長は役員会の推薦により常任の支部理事のうちより支部長がこれを指名する。
 3 事務局長は支部長の命をうけて業務を執行する。

(会  計)

第12条 本支部の経費は、会費及び寄付金による。

 2 正会員は会費として年額2,000円を納めるものとする。
   ただし、夫婦とも会員となる場合は、二人目の会費を半額とする。
 3 総会費は総会の都度納めるものとする。

(事業年度)

第13条 本支部の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、3月31日に終わるものとする。

 2 本支部は年度末に決算を行い、支部監事の監査を経て、役員会及び総会の承認を得るものとする。

(附  則)

第14条 この規約は、昭和46年11月13日より実施し、昭和38年10月12日の広島電電旧友会会則は、これを廃止する。

 昭和48. 6. 9 第5条、第12条一部改正
 昭和49.11. 2 第5条(即日実施)、第12条(昭和50.4.1より施行)一部改正
 昭和52. 6.11 第5条(2)改正、即日実施
 昭和55. 6.14 第6条1及び2改正、即日実施
 昭和57. 6.12 第12条3改正、昭和58年度から実施
 昭和59. 6.16 第5条(1)及び(2)改正、昭和59年度から実施
 昭和61. 6.14 第5条(1)一部改正、昭和62年度から実施
 平成 2. 6.23 第12条2改正、平成2年度から実施
 平成 3. 6.22 第1条及び第2条改正、即日実施
 平成 5. 6.19 第12条3改正、平成6.1.1から実施
 平成 8. 6.10 第4条を削除し、第5条以下各条を1条づつ繰り上げる。即日実施
         第4条(1)改正、平成9.1.1から実施
 平成15. 6.14 第4条(1)一部改正、平成16.4.1から実施
 平成17. 6.18 第4条(1)一部改正、平成18.4.1から実施
 平成20. 6.21 第5条(1)一部改正、即日実施
 平成21. 6.5 第5条(1)及び第12条一部改正、第8条を挿入し、第9条以下各条を1条づつ繰り下げる。即日実施
 平成22. 6. 4 第2条を一部改正、即日実施
 平成25. 5.20 第4条を一部改正、即日実施
 平成26. 5.14 第4条を改正、平成27年4月1日から実施
             第12条第2項を削除し、即日実施
 令和 2.   5.25  第12条第2項を一部改正、令和2年4月1日から実施