山口支部規約

山口支部規約     R4.6改正版

(事 務 所)


第1条  中国電友会会則(以下「会則」という。)第16条第1項による山口支部(以下「支部」という。)の事務所を山口市熊野町4番5号 NTTビルにおく。

(運  営)

第2条  支部の運営は、会則の定めによるほかこの規約による。

(事  業)

第3条  支部は、次のことを行う。
(1) 会員相互の親睦をはかり、会員の消息を交換する。このため年1回の総会および必要に応じ臨時総会を開く。
(2) 会員の生活安定についての協力、会員の慶弔、災害等の見舞い。
(3) その他会員のために必要と認められること。

第4条  前条による慶弔の実施は、次のとおりとする。
(1) 会員の喜寿、米寿、白寿に際しては、祝い金を贈る。
(2) 会員の死亡に際しては、弔電とともに弔慰金を供える。
(3) その他役員会において必要と認めた場合。

(役  員)


第5条  支部に次の役員を置く。
支部長 1名、副支部長 4名、監事 2名、理事若干名(内4名以内を常任とする。)
 2 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
 3 支部長、副支部長および監事は、総会において正会員のうちから選出する。
 4 理事(常任を含む。)は地区会の推薦により支部長が指名する。

(役員の任務)

第6条  支部長は、支部を代表し、支部内の業務を統括する。
 2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは支部長の職務を代行する。
 3 理事は、支部の重要事項を審議する。
 4 常任理事は、支部内の業務を執行する。
 5 監事は、支部の会計を監査し、その結果を役員会および総会に報告する。

(総会・役員会)

第7条 総会は、代議員制とし支部長、副支部長、常任理事、監事及び選出された代議員(理事)をもって構成する。
  2 総会は、毎年1回支部長が招集する。但し、支部長が必要と認めた時は臨時にこれを招集することができる。
  3 総会は、支部長、副支部長、常任理事、監事及び代議員定数の3分の2以上の出席を得て成立するものとし、総会の決議は出席者の過半数をもって決定する。なお、可否同数の時は議長がこれを決する。
  4 総会は、支部長が議長となり次の事項を審議する。
   (1)規約の変更
   (2)事業計画および予算・決算
   (3)支部長、副支部長、及び監事の選任
   (4)その他重要な事項
  5 役員会は、支部長、副支部長、理事(常任を含む。)および監事をもって構成し、支部長が招集する。
  6 役員会の議長は、支部長がこれにあたる。

(代 議 員)

第8条 会則第11条による代議員は、役員のうちから支部長が指名する。

(地区会、役員、運営)

第9条 支部の業務を有効且つ円滑に運営するため、各地域に地区会を設ける。
 2 地区会の役員、運営については、各地区会の定めるところによる。

(顧問および参与)

第10条 本支部に顧問および参与をおくことができる。
 2 顧問および参与は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。

(会  計)

第11条 本支部の経費は、通常会費、総会費および寄附金その他による。
  2 正会員はつぎのとおり会費を納入するものとする。
   ァ 通常会費(毎年)      2,500円
   イ 総会費(総会出席の都度)  実  費
  3 毎年度末に決算を行い、監事の監査を経て、役員会および総会の承認を得るものとする。

(そ の 他)

第12条 山口支部エリア内で発生した自然災害で、激甚災害と指定され、電友会会員が被災した場合で、下記の条件に合致すれば、支部内各地区会に周知するとともに、地方本部へ支援を依頼する。
  ァ 山口支部の取組み
    会員及び会員の配偶者の死亡、または、家屋の損壊等により一ヶ月以上の避難所生活を余儀なくされた場合に限定し、支部の責任で地区会と協議し会員への呼掛けを行う。
  イ 地方本部への要請
  該当地区会長と支部長との調整により、支部の責任において要請を行う。

(附  則)

第13条 この規約は昭和46年8月3日から実施する。

2  昭和41年9月3日決議による山口電電旧友会会則は、これを廃止する。
3  昭和50年6月10日 第4条1号を改正、即日実施
              第10条2項(通常会費)を改正、昭和51年4月1日から実施
4  昭和51年6月17日 第9条一部改正、即日実施
5  昭和56年6月 6日 第5条および第10条の一部改正、即日実施
6  昭和60年6月29日 第10条3項(通常会費)を改正、昭和61年4月1日から実施
7  平成 2年6月 9日 第5条1項(副支部長定数)を改正、即日実施
8  平成 3年6月15日 第1条を改正、即日実施
9  平成 4年6月20日 第5条1項(副支部長定数)を改正、即日実施
10 平成 8年6月29日 第4条および第5条を改正、第9条を新設、即日実施
11 平成16年6月26日 第4条1項1号を改正、平成17年1月1日から実施
12 平成23年4月 1日 第3条2項一部修正、第4条3項削除、4項を3項へ項番変更
             【運用内規】 第4条2項一部追加、3項・4項削除
             【運用内規】 第11条追加
13 平成27年4月 1日 【運用内規】 第4条(2)項一部修正
                     第11条3・ア項一部修正
14 平成30年7月 1日 【運用内規】 第4条修正
15 令和 元年7月 1日 【運用内規】 第12条追加
16 令和 4年6月29日 【運用内規】 第7条修正、第11条一部削除、2項削除
17 令和 7年5月28日 【運用内規】 第4条(1)項、(2)項一部修正

山口支部規約 運用内規

第4条(慶弔、見舞い)関係
 (1) 祝い金の額は次のとおりとする。
   喜   寿  5,000円    米   寿 10,000円
   白   寿 10,000円 
 (2) 弔慰金の額は 会員 に5,000円とする。
   ただし、死亡後1年を経過以降に判明した場合には適用しない。

第11条(通常会費)関係
 (1) 正会員において、通常会費を3年連続し未納の場合は、最終年度末をもって
   除名処分とする。
 (2) 正会員として入会を希望する時期が、その年度の第4四半期にある場合は、
当年度の通常会費を免除することができる。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
          山口県山口市熊野町4-5 NTTビル内
             中国電友会 山口支部
             支部長 後 山  昭