電 友 会 岡 山 支 部 規 約
(名称・事務所)
第1条 本支部は電友会岡山支部と称し、事務所を岡山市北区奉還町3-22-10 NTT岡山西ビル1Fに置く。
(会 員)
第2条 正会員は日本電信電話株式会社(電気通信省、日本電信電話公社、承継会社及びそのグループ会社を含む。)を退職した者であって、入会を希望した者とする。
なお、定年退職後引き続き契約社員等として雇用継続される者のうち「雇用満了後には入会の意思あり」の者については雇用期間満了までの期間を「準会員」として入会を認めることができる。
2 「準会員」の期間は5年を限度とし、その期間中は慶弔関係を除き、正会員と同様の資格を有するものとするが、年会費は免除する。
(目 的)
第3条 本支部は会員相互の親睦をはかり、生活の安定、福祉の増進に努めるとともに電信電話
事業の円滑なる運営と発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本支部は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会その他必要な集会
(2) 会員の生活安定のための協力及び会員の慶弔等
(3) 各支部との連係を緊密にし、その電友会活動に対する相互援助
(4) 電信電話事業に対する協力
(5) その他支部の目的達成に必要な事項
第5条 正会員の慶弔等については、次のとおり措置する。
(1) 喜寿、米寿、白寿に際し、祝辞とともに記念品を贈る。
(2) 本人死亡の場合は、「弔電」及び「香典または花輪」をお供えします。
なお、遺族様が辞退された場合は、この限りではない。
また、死亡後1年経過以降に判明した場合、本項は適用しない。
(役 員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
支 部 長 1名
副支部長 若干名
理 事 若干名(うち7名以内を常任とする)
監 事 2名
2 必要により地区委員を置くことができる。
(役員の選任)
第7条 支部長、副支部長、及び監事は総会において会員中より選任する。
2 理事(常任を含む)及び地区委員は会員中より支部長が指名し総会に報告する。
(役員の任務)
第8条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代理する。
3 理事は支部の重要事項を審議し、常任理事は支部長の委嘱をうけて支部の事務を掌理する。
4 監事は支部の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
5 地区委員は、地区内会員の消息把握につとめ、情報の伝達、収集などを行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期の満了後においても後任者が就任するまでは、その任務を行うものとする。
(総会及び役員会)
第10条 総会は原則として年1回とし、必要により臨時総会を開く。
2 総会は代議員制とし、支部長、副支部長、常任理事、監事及び理事等から選出された代議員をもって構成する。
3 総会は役員及び代議員定数の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
第11条 総会は支部長が議長となり、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の変更
(2) 予算及び決算
(3) 支部長、副支部長、及び監事の選任
(4) その他重要な事項
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第12条 常任理事会は支部長、副支部長、常任理事及び監事をもって構成し、支部長が必要と認めたとき随時これを開催する。
第13条 常任理事会は支部長が議長となり、次の事項を審議する。
(1) 支部の運営に関する事項
(2) 支部の事業計画
(3) 予算及び決算
(4) 総会に提出する事項
(5) 支部長の諮問事項その他必要な事項
(代 議 員)
第14条 会則第11条の本支部において選出すべき代議員は支部長が支部役員のうちよりこれを指名する。
(顧問及び参与)
第15条 本支部に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は常任理事会の推せんにより支部長が委嘱する。
(会 計)
第16条 本支部の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は年額2,000円とする。ただし、総会における懇談会費は出席会員よりその都度徴収する。
3 会費の納入方法は常任理事会で別に定める。
4 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
5 本支部は年度末に決算を行い、監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。
(その他)
第17条
(1)会費未納者の扱い
正会員において、年会費を3年連続して未納の場合は、最終年度をもって会員から除外する。
(2)行方不明者の扱い
行方不明者については、会報等の不達により行方不明を確認した時点から3年経過後の年度末をもって会員から除外する。ただし、上記期間に係わらず、転居が明らかで移転先住所も不明な場合は、支部長の承認により会員から除外できるものとする。
(附 則)
第18条 本規約は、昭和50年6月14日からこれを実施し、昭和49年6月8日の支部規約は廃止する。
昭和40.11.20 岡山電電旧友会規約
47. 5.27 中国電電旧友会岡山支部規約
49. 6. 8 同 上 (一部改正)
52. 6.18 同 上 ( 〃 )
56. 7. 4 同 上 ( 〃 )
58. 6.18 同 上 ( 〃 )
62. 6.20 同 上 ( 〃 )
平成 2. 6.18 同 上 ( 〃 )
11. 7. 3 同 上 ( 〃 )
22. 6.19 同 上 ( 〃 )
23. 6.23 同 上 ( 〃 )
25. 4. 1 同 上 ( 〃 )
26. 4. 1 同 上 ( 〃 )
26. 6. 5 同 上 ( 〃 )
28. 6. 10 同 上 ( 〃 )
29. 6. 12 同 上 ( 〃 )
30. 6. 11 同 上 ( 〃 )
2019. 6. 10 同 上 ( 〃 )
2023. 6. 12 同 上 ( 〃 )
2024. 6. 10 同 上 ( 〃 )
2025. 2. 14 同 上 ( 〃 )
この規約の記載内容について事実と相違がないことを証明します。
岡山市北区奉還町3-22-10 NTT岡山西ビル1F
代表者 電友会岡山支部 支部長 青山 武士

