島根支部規約

島 根 支 部 規 約

(名称・事務局)

第1条 本支部は、中国電友会島根支部と称し、事務局を松江市東朝日町102NTT島根ビル内に置く。

(会 員)

第2条 中国電友会会則(以下会則と称す)第2条の規定による電友会会員で島根県内に原則として居住する者は、本支部所属会員となるものとする。

(目 的)

第3条 本支部は、会員相互の親睦と福祉の増進をはかり、お互いの生活を豊かにするとともに、電信電話事業の円滑な運営と発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
【1】 会員相互の親睦をはかり、会員の消息を交換する。このため年1回以上の総会を開く。

【2】 会員の慶弔。

ア 賀寿に達した会員に次の祝金を贈る。
  白 寿 10,000円
  米 寿  5,000円
  喜 寿  3,000円

イ 会員が死亡の場合、弔電又は弔辞とともに次の弔慰金を供える。但し、死亡後

1年経過以降に判明した場合、本項は適用しない。

   会 員 10,000円

【3】 電信電話事業への協力

【4】 その他本支部の目的達成に必要な事業

(役 員)

第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名 副支部長 3名
理 事 若干名(内6名は常任理事)
監 事 2名

2 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。

3 支部長、副支部長及び監事は、正会員の中から選挙により選出する。

4 理事は支部長の指名による。

5 役員の任期中に欠員を生じたときは、できるだけ早い機会に補充する。

6 補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の職務)

第6条 支部長は本支部を代表し、会務を統括する。
副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときは、支部長の職務を代行する。
常任理事は支部長の委嘱をうけて支部の事務を掌理する。
理事は支部の重要事項を審議するとともに、地方委員と連携し会の活性化に努める。
また、地方委員は会員の慶弔及び病気等の消息把握ならびに情報の伝達・収集を行う。
監事は支部の会計を監査し、その結果を役員会に報告する。

(役員会)

第7条 役員会は支部長、副支部長、理事及び監事をもって組織し、支部長が招集する。
2 役員会の議長は、支部長がこれに当たる。
3 役員会は会務の執行を協議する。

(総 会)

第8条 総会は、代議員制とし支部長、副支部長、常任理事、監事及び選出された代議員(理事)をもって構成する。

2 総会は、毎年1回支部長が招集する。但し、支部長が必要と認めた時は臨時にこれを招集することができる。

3 総会は、支部長、副支部長、常任理事、監事及び代議員定数の3分の2以上の出席を得て成立するものとし、総会の決議は出席者の過半数をもって決定する。 なお、可否同数の時は議長がこれを決する。

4 総会は、支部長が議長となり次の事項を審議する。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画および予算・決算
(3) 支部長、副支部長、及び監事の選任
(4) その他重要な事項

(代議員)

第9条 会則第11条の本支部において選出すべき代議員は、支部長が支部役員のうちよりこれを指名する。

(顧問及び参与)

第10条 本支部に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は役員会の推薦により支部長が委嘱する。

(会 計)

第11条 本支部の経費は会費、総会費及び寄付金による。

2 会費は本支部の運営維持に当てるため、年額2,000円とし年度初めに納付する。
ただし、夫婦等会員の場合は二人目の会費を半額とする。また、総会費は総会の都度納付するものとする。

第12条 本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

2 本支部は年度末に決算を行ない、監事の監査を経て役員会及び総会の承認を得るものとする。

付 則

1 本規約は、平成3年5月18日からこれを実施し、昭和46年8月3日の中国電電旧友会島根支部会則は、これを廃止する。
2 現に中国電電旧友会島根支部会員であるものは、中国電友会島根支部会員となる。
3 中国電電旧友会島根支部の財産は、本支部に承継する。


(昭和53.6.17第4条(2)、付則第1項改正)
(昭和61.6.21第8条及び第9条の2一部改正)
(平成3.5.18電友会移行に伴う改正)
(平成4.6.6第5条の1一部改正)
(平成9.6.14第4条の(2)一部改正)
(平成15.7.19第1条・第4条(2)一部改正)
(平成22.6.18第1条・第6条の一部改正及び、第8条の追加ならびに第9条・第10条・第11条の改正)
(平成23.6.17第2条の改正)
(平成24.6.23第8条の一部改正及び第9条の追加ならびに第10条・第11条・第12条の改正)
(平成26.6.13第4条及び第11条の改正)
(令和2.1.1 第4条(2)の改正)
(令和7.6.13 第6条(役員の職務)の改正)

・ この規約の記載内容について事実と相違がないことを証明します。
              松江市東朝日町102 NTT島根ビル内
              中国電友会島根支部
              支部長    青 戸 喜 明
              設立年月日:1991年5月18日