中国電友会会則
(名称・事務所)
- 電友会会則第6条による中国地方本部の事務所を広島市中区袋町6-11 NTT袋町ビル内に置き、中国電友会と称する。
(会 員)
第2条 正会員は日本電信電話株式会社(逓信省、電気通信省及び日本電信電話公社、承継会社及び
そのグループ会社を含む)を退職した者であって、原則として中国管内に居住する者のうち、
入会を希望する者とする。
なお、定年退職後引き続き契約社員等として雇用継続される者のうち契約期間満了後には入
会の意思がある者については、契約期間までの期間を「準会員」として入会を認めることがで
きる。
2 本会の会員であった者、及び会員となる資格のあった者の遺族で本会に入会を希望する者
は、会員として入会することができる。
3 特別賛助会員は、役員会で推挙された日本電信電話株式会社関係の民間団体で、本会の趣旨
に賛同し協力を申し出た者とする。
4 上記以外の者であっても本会の趣旨に賛同し、会長が特に認めた者は会員とすることができ
る。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、生活の安定、福祉の増進に努めるとともに電信電話事業の円
滑なる運営と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会、懇親会その他随時必要な集会
(2) 中央及び地方の会社退職者の団体との連係を緊密にし、電友会活動に対する協力
(3) NTT各機関をはじめ、グループ会社と密接な連絡を保持し電信電話事業のPR、発展のた
めの協力
(4) 会報、退職者名簿の発行
(5) その他本会の目的達成に必要な事項
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名 (内4名を常任理事とする)
監 事 2名
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は総会において会員中より選任する。
2 理事及び常任理事は会員の中より会長が指名する。
(役員の任務)
第7条 会長は会務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 理事は本会の重要事項を審議し、常任理事は会長の委嘱をうけて会務を掌理する。
4 監事は本会の会計を監査し、その結果を役員会及び総会に報告する。
(役員の任務)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその任務を行うものとする。
(事務局)
第9条 本会に事務局を設け、事務局長を置く。
2 事務局長は常任理事のうちより会長がこれを指名する。
3 事務局長は会長の命をうけ会務を執行する。
(顧問及び参与)
第10条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 広島、鳥取、島根、岡山、山口の各支店長を顧問に推載する。
3 その他の顧問及び参与は役員の推薦により会長が委嘱する。
(総会及び役員)
第11条 総会は役員及び第16条の各支部において選出する代議員をもって構成する。
2 総会は毎年1回会長が招集する。但し会長が必要と認めたときは、臨時にこれを召集する
ことができる。
3 総会は役員及び代議員定数の3分の2以上の出席を得て成立するものとする。
第12条 総会は会長が議長となり、次の事項を審議決定する。
(1) 会則の変更
(2) 予算及び決算
(3) 会長、副会長及び監事の選任
(4) その他の重要に事項
2 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(役員会)
第13条 役員会は会長、副会長、理事及び監事を持って構成し、会長が必要と認めたとき随時
これを開催する。
2 会長は役員会の開催に代え文章による合議をもって議事の決定をすることができる。
この場合は所定日までの回答数をもって出席数とみなす。
第14条 役員会は会長が議長となり、次の事項を審査する。
(1) 本会の運営に関する事項
(2) 本会の事業計画
(3) 予算及び決算
(4) 総会に提出する事項
(5) 顧問及び参与の推薦
(6) 会長の諮問事項その他必要な事項
(常任理事会)
第15条 常任理事会は会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が議長となり、常務の執行
に関する事項を審議決定する。
(支部、支部役員、運営)
第16条 本会の事業を有効且つ円滑にするため、次のとおり支部を設ける。
広島支部 広島市中区袋町6-11 NTT袋町ビル5階
鳥取支部 鳥取市寺町50 NTT西日本寺町ビル
島根支部 松江市東朝日町102 NTT島根ビル
岡山支部 岡山市北区奉還町3-22-10 NTT岡山西ビル1F
山口支部 山口市熊野町4-5 NTT山口ビル
2 支部の役員、支部規約及び支部内の業務運営については、各支部の定めるところによる。
3 前項の役員、支部規約その他重要と認められる事項は本部に報告するものとする。
(会 計)
第17条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は各支部ごとに別に定める。
3 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
4 本会は年度末に決算を行い、監事の監査を経て、役員会及び総会の承認を得るものとする。
(附則)
第18条 現に広島、鳥取、島根、岡山及び山口の各電友会の会員は本会即実施の日より本会則
第2条に言う会員となるものとし、在住する県の支部所属とする。
第19条 本会則は昭和46年8月3日よりこれを実施し、昭和42年12月15日電電旧友会中国連合会
会則はこれを廃止する。
平成3.6.12 第1条 (名称変更)改正、即日実施
平成8.5.24 第17条(会 計)3項を削除、4項及び5項を3項及び4項に変更する。
第18条(その他)を削除し、19条及び20条を18条及び19条に変更する。
即日実施
平成19.5.22 第5条(役 員)を一部改正、即日実施
平成23.4.27 第2条(会 員)及び運用解釈の一部改正、即日実施
[中国電友会会則運用解釈]
第2条関係
「準会員」の期間は5年を限度とし、その期間中は慶弔関係を除き、正会員と同様の資格
を有するものとするが、入会金、年会費は免除する。
特別賛助会員の協力には毎月7,000円以上の会費負担を含むものとする。(56.4改正)
第6条関係
各支部の支部長はその職に就くと同時に本会の理事に指名されたものとする。
第11条関係
代議員は各支部ごとに次の基準により選出し本部に通報するものとする。
正会員 501名以上の支部は4名
第16条関係
各支部は本会則に抵触しない限りその地域に合った方途を執ることができるものとする。

